森林再生ボランティアそれゆけドングリ団 会則 (名 称) 第1条 この会の名称は、森林再生ボランティアそれゆけドングリ団という。 (事務所) 第2条 この会は、主たる事務所を藤枝市田沼三丁目22番18号に置く。 (目 的) 第3条 この会は、土地本来の自然植生に基づく「いのちの森」の再生活動を通じ、自然環境保護・修復に寄与するとともに、その活動を通じ地域住民との交流・自然環境保護意識の啓発に努めることを目的とする。 (活 動) 第4条 この会は次の活動を行う。 (1)自然植生に基づく樹木の植栽による「いのちの森」づくり活動 (2)他地域のボランティア団体等とのネットワークの形成、並びに情報交換 (3)地域住民の自然環境保護意識の啓発 (4)会員同士の勉強会、情報交換等 (5)その他この会の目的を達成するために必要な活動 (会員資格) 第5条 会員は、当会の目的に賛同し、その活動に参画する意思をもつ者とする。 (会 費) 第6条 会員は、総会で別に定める会費を入会時、または継続時に納入しなければならない。ただし、既納の会費は返還しない。 (会員の資格喪失) 第7条 会員が次の各号に該当する場合は、その資格を喪失する。 (1)退会したとき。 (2)会費が納入されないとき。 (3)その他、役員会が認めたとき。 (退 会) 第8条 会員が退会しようとするときは、その意志を書面にて表示し、任意に退会することができる。 (役員の種類と定数) 第9条 この会に、次の役員を置く。また、必要に応じ、副代表・幹事等を置くここができる。 代表 1名 会計 1名 監査 1名 (監査は役員に該当せず) (役員および監査の選任等) 第10条 役員および監査は、総会に於いて会員の中から選任する。 (役員および監査の職務) 第11条 役員の職務は以下のとおりである。 (1)代表はこの会を代表し、その業務を総括する。 (2)会計は会計を担当する。 (3)監査は会計、並びに会務を監査し通常総会においてその結果を報告する。
(顧 問) 第12条 本会に顧問をおくことができる。 (任期等) 第13条 役員および監査の任期は、1年間とする。ただし、再任は妨げない。 (総 会) 第14条 この会の総会は通常総会及び臨時総会の二種類とする。 (構 成) 第15条 総会は、会員をもって構成する。 (権 能) 第16条 総会は、以下の事項について議決する。 (1)会則の変更 (2)事業報告及び収支決算 (3)役員および監査の選任 (4)会費の額 (5)その他運営に関する重要事項 (開 催) 第17条 通常総会は、年1回開催する。 2.臨時総会は、役員会が必要と認めたとき、また、会員数の5分の1以上から書面をもって召集の請求があったとき開催する。 3.総会成立の定数は、会員の2分の1以上とする。なお、委任状は定数に加えるものとする。 (議 長) 第18条 総会の議長は代表、またはその総会に出席している会員の中から選出する。 (総会の議決) 第19条 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。 (役員会) 第20条 必要に応じて役員会を開催する。役員会は事業計画に基づく会務の執行について決定する。 (事業報告及び決算) 第21条 この会の事業報告、収支計算書は毎年度終了後、速やかに作成し、監査を受け、総会の議決を経なければならない。 2.決算上余剰金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 (事業年度) 第23条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(付 則) 1. この会則は平成17年9月26日より施行する 2. この会の会費は1000円とする。
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